不払い家賃2

 「消費者保護」これは弱者である一般消費者を悪徳企業から守るための大切な制度です。その結果最近では、次々と法案が可決され、消費者が守られる環境が整いつつあります。クーリングオフ制度は勿論の事、個人情報の保護や借入に対する過払い金の返還などもある意味その一環として法整備が整い施行されています。しかし、今の法整備の現状は法を順守する企業や団体にとって、経済的、活動的にかかわらず、大変な負担を強いられているにもかかわらず、初めから法を守ろうとしない企業や団体には殆ど効果がないという結果をもたらしています。また、消費者保護を後ろ盾にその制度を悪用や乱用する消費者も現れ、もはや「企業の正直者が馬鹿を見る」という状況に陥りつつあります。
 以前のコラムでも書きましたが、いくら法定利息を超えているとはいえ、当人と貸金業者が合意納得し、ましてや完済までしている過剰金利の強制払い戻しや、家賃不払いを続けている借主に対しての請求行為が過剰に制限されているなど、片方に過剰に寄った制度が多すぎます。例えば、家賃不払いに対しての催促行為の制限のほんの一例ですが、貸部屋以外の勤務先などへの督促や、夜8時以降朝7時までの催促、支払いを拒否している借主への督促、行方不明の借主の動産処分や、部屋の封鎖などありとあらゆる行為が制限されています。すると貸主としては法的手段に訴える他手段はありません。その為、それにかかる費用や時間を考えれば、不払い家賃を支払ってもらうどころか、お金を渡してでも出てくれたほうが得策になる等と「悪意の人」が得などというあり得ない状況です。確かに私のように会社や商店を経営している者も、大企業の役員も、一般のお勤めされている方も、一歩外に出れば国民全員が消費者です。それでもこんな行き過ぎの法整備で良いのでしょうか・・・。